特定利用者情報に係るその他の公表事項

特定利用者情報に係るその他の公表事項

  1. 特定利用者情報の取り扱いの対象となる電気通信サービス
    公衆無線LANアクセスサービス


  2. 外国における特定利用者情報の電通事法施行規則第22条の2の23第3号ロ~ニに掲げる取り扱い

    現在、該当するものはございません。


  3. 特定利用者情報の過去10年間(電通事法27条の5の規定により指定されている期間が10年に満たない場合には、当該期間)に生じた法28条1項第2号イ及びロに掲げる事故

    現在、該当するものはございません。